保険会社からの治療費打ち切りがあった場合の正しい対処法|弁護士は何をしてくれるのか?

代表弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

交通事故の治療から一定期間が経つと、保険会社は治療費の支払いの打ち切りを打診してくることがあります。

このような場合、保険会社の言うままに治療をやめてしまう方もいますが、治療を続けるべきかは医師が決めるものであって、保険会社が決めるものではありません。ですので、医師の判断に従い、治療を続ける(もしくはやめる)ことが重要です。

このページでは、保険会社からの治療費の打ち切りを主張された場合の対処方法と、弁護士に依頼をするとどのようなことをしてくれるのか、についてお伝えします。

治療費の支払いを打ち切ることは許されるのか?

治療費の支払いを打ち切ることが不当な行為かどうかというと、実は必ずしも不当とはいえません。

私人の間についての法律関係を規定する民法によると、不法行為によって相手に損害を負わせると、賠償をする義務があるとされています。交通事故で怪我をすると、怪我をした方は様々な損害が発生しますが、その一つとして治療にかかる費用があります。交通事故がなければ治療費を払う必要がなかったので、治療費の出費をさせた加害者はその治療費を支払わなければならない、というのが法律の建前になります。

しかし、それが認められるのも、交通事故に起因する怪我の治療のためである必要があるので、交通事故に起因する怪我の治療が客観的に終わっているにも関わらず、本人が希望するからという理由だけで、治療費を継続して支払わなければならないというわけではありません。ですので、治療が必要なくなれば保険会社としては支払いを打ち切ることができるのです。

治療費はどのように打ち切られるのか?

保険会社の交渉担当は、交通事故の被害者の状態を細かく確認しにくるようなことはありません。交通事故の怪我で一番多い「むち打ち」を例に検討をすると、3ヶ月~6ヶ月を経過したころに打ち切りを打診してくることが多いです。つまり、個別の症状ではなく、一般的な観点から治療費打ち切りを決めているということです。

また、治療費の総額が120万円を超えてくる場合にも打ち切りを宣言してくることがあります。これは自賠責保険で補償される金額が120万円であることから、これを超える部分の負担をしたくない保険会社がこのような主張をしてくるようです。

支払いの打ち切りを主張してくる場合にはどうすればよいのか

それでは、治療費の打ち切りを主張された場合には、どのように対応していくべきなのでしょうか。

治療を継続するかどうかは医師の判断に従う

まず、保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されたからといって治療をやめるべきではありません。治療は、今後において後遺症が残らないように、または少しでも症状を軽くするために行っています。人生においてもとても重要ですので、治療を続けるべきかどうかは必ず医師の判断に従ってください。

治療をするかどうかを決めるのは保険会社ではない

そもそもなのですが、怪我の治療をいつまでするかを決めるのは保険会社ではなく、治療の担当をしている医師がおこないます。ですので、保険会社が治療費の支払いを打ち切ったからといって、治療が続けられなくなるものではないのです。その上で、主治医と相談して、治療を続けることで症状改善の見込みがあるのか、あるいは保険会社のいうとおりこれ以上治療をしても症状改善の見込みがないので、治療を続けるのではなく、後遺障害申請や示談交渉に切替えるかの判断をすべきことになります。

治療費の支払いを求めるためにはどのようにするか

保険会社が治療費の打ち切りを打診してきたとき、主治医に、治療を継続した場合、症状改善の見込みがあるかどうか、聞いてください。
その結果、症状改善の見込みがあるということであれば、それを保険会社に伝えて、まだ治療の必要性があることを訴え、治療費内払いの継続を求めます。
治療費の内払いは、法的な義務ではありませんから、交渉しても内払いの継続に応じない保険会社もいますが、弁護士から、主治医の見解等も示しながら交渉をすると、後々の無用な争いを避けようと、治療費内払いを継続してくれることもあります。

治療を続ける場合の治療費はどうすべきか?

もし治療費内払い継続の交渉をしても、保険会社がそれに応じず、治療費支払いを打ち切った場合、治療はどのようにすればよいでしょうか。

この場合には、治療費については一旦自分で支払いをしながら治療を続けることになります。一旦支払った治療費については、最終的な示談の交渉の際に加害者側が支払いをすべきだったものとして他の費目と一緒に請求することになります。なお、治療を継続して行わないと、後遺症の認定の際に不利になることがよくあるので、治療は必ず継続するようにしましょう。

健康保険での通院もできる

多くの方が勘違いされていますが、交通事故の通院でも健康保険は問題なく使えます。病院によっては「健康保険は使えません」と言われるケースもありますが、それは病院の認識が間違っているだけです。基本的には「第三者行為による傷病届」を提出する必要がありますが、健康保険は問題なく使えます。通院時の負担を軽減できるので、ぜひ覚えておいてください。

治療費の打ち切り問題は弁護士に相談


治療費の打ち切りに困っている場合には弁護士に相談すべきといえます。なぜなら、本来治療が必要であるにもかかわらず、治療費を支払いを打ち切ってくるようなことがあるのであれば、治療費の総額についてのみならず、慰謝料や逸失利益といった他の支払いについても強行な主張をしてくることが十分に考えられます。

当事務所では治療段階から被害者をサポートして交渉を一切まかせていただける対応をとっており、おかげ様で2,000件を超える交通事故案件を解決に導いております。是非交通事故問題に注力している当事務所にご相談ください。

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