相手が任意保険に未加入の場合でも賠償金は請求できるのか?

代表弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

交通事故の被害者になった場合には、加害者が加入している任意保険の担当者と話し合って賠償金額が決まるのがほとんどのケースです。しかし、相手が任意保険に未加入の場合には賠償金にはどのように賠償金を請求していけばよいのでしょうか。

これについては、自分の自動車保険を確認することが基本線になります。例えば「無保険者障害特約」に加入していれば補償を受けることができます。また「人身障害保険」や「搭乗者障害保険」なども自分にかけている保険となりますので、これらに加入していれば補償を受けることも可能です。

このページでは交通事故の加害者が任意保険に未加入の場合の賠償金請求についてお伝えします。

相手が任意保険に未加入の場合には自分や家族の任意保険を確認

相手が任意保険に加入していなかった場合に考えられるのは、自分や家族の任意保険を加入するという手段です。

無保険者障害特約なら相手が保険未加入でも補償される

自動車保険の中には、「無保険者障害特約」という保険があります(保険会社によって名前には多少のズレはあります)。この保険をつけていれば相手が任意保険未加入でも補償を受けることができます。

補償の範囲は以下が一般的です。

  • 記名被保険者(主に運転する人)
  • その家族
  • 契約車両に乗車中の人

この通り、本人以外でも補償が受けられる可能性があるので、歩行中の事故などの場合でも、家族の任意保険内容を確認することが重要です。

自分を補償する保険である人身障害保険・搭乗者障害保険

また、自分を補償する保険である人身障害保険・搭乗者障害保険も相手が無保険の際には有効です。

特に人身障害保険は、過失割合に関わらず、損害のすべてを補償してくれる保険です。治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益などすべて対象となります。ただし設定している上限金額までとなりますのでご注意ください。また、支払いは損害のすべてが確定した後となりますので、治療費などは相手の自賠責または自費通院となることも留意しておきましょう。

一方の搭乗者障害保険は怪我の部位や入通院日数に応じて一定額の補償が受けられる保険です。場合によっては治療中でも保険金が支払われるため、治療費の足しになるというメリットがあります。ただし、人身障害保険が損害の全額補償する保険だったのに対し、搭乗者障害保険は一定額までしか補償されないためすべての損害をカバーできるという保証はありません。

任意保険未加入の相手への請求手続き

ここからは保険未加入の相手への請求手続きについてご説明します。

自賠責保険に請求をする

自動車に乗る場合には、自賠責保険に加入することが義務付けられており、任意保険をかけていなかったとしても自賠責保険に請求することができます。

なお、自賠責保険は治療の上限が120万円、要介護の後遺障害が発生したような場合には4,000万円と、補償は最低限度に収めらており、実際に裁判所が損害と認定してくる額の一部しか補償してくれません。ですので、残りの額を加害者に請求していくことになります。

交渉をする

次に、加害者と損害賠償について交渉をします。任意保険に加入している方であれば保険会社が提案をしてきてくれるのが通常なのですが、任意保険に加入していない相手になると、こちらから金額について呈示しなければならない事が多いでしょう。もちろん金額についてはなぜこの金額になるのか、という根拠を示すことを相手方が請求してくることが考えられるので、請求の根拠となる各種費用の内訳を計算する必要があるあります。

加害者と金額・支払い方法について合意ができれば、和解契約書を作って加害者がその和解契約書のとおりに支払いをしてもらうという事になります。保険会社が支払うときは損害賠償は一括になるのが通常ですが、損害賠償は高額になることがあるので一括で支払うのが難しいような場合には分割という方法も考えられます。

裁判をする

交通事故の加害者との任意での支払い交渉がまとまらないような場合には、加害者を相手取って裁判をすることになります。

裁判をすると通常は裁判中に和解をするように裁判所から求められますが、納得がいかない場合には判決をもらうことになります。和解や判決をもらうと、その通り相手に支払ってもらうようになります。

差し押さえ

和解や判決をもらったのに相手が支払わないような場合には、相手の財産を差し押さえることになります。差し押さえる財産は、自宅や有価証券のようなものはもちろんですが、場合によっては加害者の勤務先の給与を差し押さえるなどをすることも可能になります。

まとめ

このページでは相手方が任意保険に未加入である場合の請求がどのようになるのか、ということと、代わりにできることはないのか、ということについてお伝えしてきました。

被害者が任意保険に未加入であるような場合には、損害賠償を請求自体はできますが、きちんと手もとに回収するのが非常に困難になります。どのような方法があるのか、という事を検討するにあたっては、弁護士は非常に役に立ちます。当事務所は交通事故に強い法律事務所として2,000件以上の解決事例がありますので、ぜひご相談ください。

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