弁護士費用特約について|使える上限は?弁護士は選んでいいのか?

代表弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

ご自身が車の任意保険にご加入の場合、「弁護士費用特約」を付帯している方も多いと思います。

この特約があれば、弁護士との相談料や着手金・報酬金を保険会社が負担してくれるため、費用の心配なく弁護士に依頼することが可能です。

このペーシでは、弁護士費用特約について詳しくお伝えします。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、任意保険に入る際にオプションとして加入をする特約のうちのひとつです。交通事故にあった被害者が加害者(実際は加害者が加入している保険会社)と交渉するにあたって、弁護士に依頼した場合の依頼の費用を保険会社が負担するものをいいます。専門家の間では「弁特(べんとく)」という言い方をすることがあります。

本人以外にも適用される場合もある

弁護士費用特約は契約者や記名被保険者のみに適用されるわけではありません。同居のご家族などにも適用される場合があります。

【ポイント】弁護士費用特約に加入しているのかどうかを確認するためには?

特約というのは、任意保険に加入するときにオプションとして付帯するものですので、まずは自分が加入している保険契約を確認しましょう。

弁護士費用特約の対象範囲は?

保険会社により多少の違いはあれ、一般的には次のような費用が発生した場合に弁護士費用特約が使えることになっています。

弁護士への相談費用

弁護士への相談には通常30分5,000円~10,000円程度の相談料がかかることがあります。

多くの弁護士費用特約は、かかった相談料をまるまる負担してくれます。

弁護士費用(着手金・報酬金)

弁護士費用は、弁護士が正式に依頼した時点で支払う「着手金」と、事件が解決した時に支払う「報酬金」という2種類に分かれます。これらの費用を弁護士費用特約はカバーしてくれることになっています。

負担の上限は300万円までが一般的

多くの保険会社は、弁護士への相談費用については10万円を上限として、弁護士費用については300万円を上限にしています。重大な事故で重篤な後遺障害を残してしまったような場合には、弁護士費用の金額が300万円を超えることもありますので、その部分の支払いについては弁護士と相談をして行うことになります。

しかしながら、多くの事件では300万円もの弁護士費用が発生することはありません。また、300万円を超えたとしても、報酬金は増額分(または獲得金額)からのパーセンテージでいただくことになるので、費用面で損をすることはありませんのでご安心ください。

弁護士費用特約を使う際の弁護士は自分の好きなように選べる

弁護士費用特約は保険会社が指定する弁護士を利用しなければならないと勘違いされる方も多いですが、そのような決まりはありません。自分で相談・依頼する相手として選んだ弁護士の費用を立て替えてもらうことも可能です。

弁護士は「交通事故に強い弁護士」を選んでほしい理由

保険会社から弁護士を紹介されるケースも少なくないと思いますが、それはあまりオススメしません。交通事故事件は専門性の高い分野です。どの弁護士を選ぶかによって、最終的な結果が変わることも否定できません。

例えば、示談交渉には保険会社を納得させるだけの交渉力やノウハウが必要ですし、後遺障害案件となれば、医学的な知識も必要です。こうした知識を持っている弁護士はそう多くなく、紹介された弁護士がこのような専門性を持っているという保証もできません。

だからこそ、できるだけ弁護士は自分で判断しながら選んでほしいと思います。もちろん、依頼前にいくつかの事務所に相談してみるのもいいと思います。自分が疑問点に思っていることはどんどん質問してください。そうすると、弁護士の専門性も大体把握できますし、何よりフィーリングの合う弁護士かどうかもわかると思います。

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