過失割合に影響を受けない?労災保険を使うメリットとは?

代表弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

交通事故の被害者の方の中には仕事中や通勤途中で事故にあったという方もいらっしゃいます。このような場合には労災という認定がされるので労災保険を利用することも検討すべきといえ、後述しますが過失割合の影響を受けずに支払いを受けられるなどのメリットのあるものです。

このページでは、交通事故にあたって労災保険を利用することについてお伝えします。

労災保険とは

そもそも労災保険とはどのようなものでしょうか。

労災とは

労働者の保護のために国が加入を義務付けている保険で業務中や通勤中の怪我についての治療費が保険金として支払われるものです。

交通事故で労災保険が使えるためにはどのような条件が必要か

交通事故で労災保険といえるためには、「労働者」が「業務災害」もしくは「通勤災害」に合ったことが条件です。

労働者とは

まず労働者といえるかどうかは、①他人の指揮監督の下で労働していると言えるか、②労働の対価として賃金を受け取っているか、という2点を基本として判断することになっています。アルバイトやパートでも、上記の2つを考慮して、当てはまる場合には労働者と言えます。

業務災害とは

業務災害とは、使用者の支配下にあり、その業務に起因して生じた怪我・病気をいいます。

業務の時間中のものであればなんでも業務災害になるわけではなく、業務が原因で交通事故にあったような場合でなければなりません。そのため業務の休憩時間中に少し抜けて遊びに行ったような場合に巻き込まれた交通事故は業務が原因といえるわけではなくので、業務災害ではないということになり労災保険は使えません。

通勤災害とは

労災保険では通勤している最中の怪我についても保障の範囲としています。ですので、通勤中に交通事故に巻き込まれて怪我をした場合には、通勤災害として労災保険を利用できます。この通勤に関しては、「自宅から勤務先への合理的な経路及び方法による移動」であることが必要ですので、帰り道に寄り道をして別ルートで帰った最中の事故については通勤といえない可能性があるので注意が必要です。

労災保険と自賠責保険の関係

交通事故については自賠責保険という強制加入の保険があります。そのため労災保険と自賠責保険のどちらも適用対象となりうることはあります。そのような場合には、自賠責保険を優先して使うように国は通達という形で推奨しています。しかしこれは推奨しているだけで、実際にどちらを使うかは申請をする人が自由に決められることになっています。

労災保険の使用にメリットがあるケースとは?

交通事故の被害にあっているので、加害者の加入している任意保険に支払ってもらえるから、わざわざ労災保険を使うのか?という疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際上労災保険を利用することにメリットはあります。

被害者にも過失がある場合

交通事故時においては被害者もスピードを出しすぎていたなど過失がある場合があります。そのような場合に損害の全額を加害者が負担しなければならないとするのは不公平です。そのため被害者にも過失があるような場合には過失相殺をされることになります。

任意保険は過失相殺をされた後の金額が支払われるだけになります。一方で労災保険で支払われる金額は過失相殺の対象にならない仕組みになっています。そのため被害者に過失があるような場合には利用するメリットがあるといえます。

保険会社と和解ができない場合

保険会社との間で過失相殺などの交渉で意見が一致せず、示談がまとまらないような場合はよくあります。このような場合には、労災保険を申請して給付を受けることで早めの補てんがされることになります。

加害者が「運行供用者責任」を認めず自賠責保険が利用できない場合

たとえば会社と会社の車で自動車に乗っていた個人などの関係にある場合、運行供用者という自分の利益のために運転させていた責任がある場合に自賠責保険が利用できることになっています。会社がこの責任を認めないような場合には自賠責保険が利用できなくなることになっており、そのような場合には労災保険を利用したほうが早く弁償をしてもらえることになっています。

加害者が任意保険未加入の場合

加害者が任意保険に加入していないような場合には、たとえ裁判をして賠償を認める判決をもらったとしても、損害賠償について加害者が支払いをできない結果、事実上補償がうけられない状態になります。そのため労災保険を利用することにメリットがあります。

労災が絡む交通事故は弁護士に相談する

労災が絡む交通事故においては弁護士に依頼することに大きなメリットがあります。

交通事故自体の賠償金額があがる

相手が任意保険に加入している場合には、任意保険の交渉担当と交渉をして保険金の支払いを受けることになります。この際保険会社が支払いに応じる額はほとんどのケースで実際に裁判をされた場合に受けられる金額よりも低いことがほとんどです。弁護士に依頼をすると、裁判をした場合に受け取ることができる金額で交渉をするので金額面でも多いに有利になります。

手続きをすべてまかせることができる

交通事故の直後は、労災保険の利用や、相手との示談を交通事故の治療を平行して行う必要に迫られます。身体への負担が大きい中で、さらに各種の交渉をしなければならない心理的な負担から解放されることができます。

当事務所では治療段階から被害者のためのケアを手厚く行っており、2,000件を超える解決実績で様々な交通事故被害への対応が可能ですので、ぜひご相談ください。

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