休業損害の計算方法とは?主婦・サラリーマン・自営業者それぞれ解説

代表弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

交通事故で怪我をしてしまい入院や通院をすることになると、被害者はその間仕事ができなくなってしまいます。

仕事ができなくなってしまった分の収入を賠償してくれるのが「休業損害」です。

このページでは、休業損害の計算方法と、争点になりやすいポイントについて詳しくお伝えします。

休業損害とは

休業損害とは、怪我の治療(入院・通院)によって働けなくなったために生じた損害のことです。

本来であれば、仕事をしていれば得られた収入という意味で考えてよいのですが、交通事故においては後遺障害が発生した後のことについては「逸失利益」という項目で計算をすることになっています。

ですので、休業損害は「治療のために仕事を休業したことに対する補償」としています。

休業損害の計算方法

実際に休業損害はどのように計算するか見てみましょう

自賠責基準の場合

自賠責保険(※)で支払われる金額については「6,100円×休業日数」で計算されます。1日あたりの基礎収入が6,100円を超える方については不利な計算となりますので注意が必要です。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した休業損害については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した休業損害については、1日につき原則5,700円です。

裁判所基準の場合

裁判所基準では「1日あたりの基礎収入×休業日数」となります。こちらは実態に基づいて休業損害が支払われるので公平性の高い計算方法となります。

基礎収入の算定方法

ここからは基礎収入の算定方法についてお伝えします。

サラリーマン(給与所得者)の場合

サラリーマンの休業損害については、休んだためにもらえなかった給料の額を主張することになります。

実務上は過去3ヶ月の総支給額を90日で割った金額を「基礎収入」として、基礎収入に休んだ日数を掛け合わせて計算をします。仮に有休休暇を使って休んだとしても、事故が起きなければ有給休暇は使わなかったといえるので請求可能です。

個人事業主の場合

個人事業主の収入を証明するものは確定申告の額が基本となります。ですので、前年の確定申告の額を365で割って1日の収入を計算することになります。

確定申告をしていない場合はどうなる?

個人事業をはじめて間もなく確定申告の時期がまだきていない場合や、確定申告をしていないような場合には、帳簿などの資料から収入を認定したり、賃金センサスという平均賃金を認定する統計によることになります。

専業専従者がいる場合

自営業者の収入を認定するにあたって、家族に専業専従者として給与を出しているようなケースがあります。この場合、専業専従者の勤務実態によって、本人の基礎収入に含めるような場合があるので、その場合には加算が必要となります。

その他個人事業主の実態に応じて加減・減算されるケースがあります。

固定費の支払いの扱いについて

家賃の支払いやリースなどで固定費が発生しているような場合には、休業するかどうかにかかわらず支払いが必要になります。そのため基礎収入に含めることができます。

会社役員

会社役員は会社から役員報酬をもらっています。この役員報酬ですが、実際に役員として勤務した労務の対価という側面と、会社の利益の配当としての側面を持っているとされています。そして、休業損害として支払いが認められるのは、労務の対価と評価できる報酬額についてのみということになります。

無職の場合

学生でアルバイトをしていないなど、無職の人については補てんすべき損害がないと評価されます。ただし、就職が内定しているなど、損害を認定できる例外もあるので注意が必要です。

主婦の場合

主婦に関しては家事労働をしなければならず、給与のような収入を得ているわけではないですが、休業損害の対象になります。

具体的には賃金センサスに応じた額の休業損害の請求をします。

なお家事に関しては治療に応じて徐々にできるようになることもあることから、実際上はどの程度が家事ができるようになったかを割合に応じて計算するようなこともあります。

例えば全体の治療に3ヶ月かかり

・最初の一ヶ月は全く家事ができなかった

・次の一ヶ月で2割くらいはできるようになった

・次の一ヶ月で6割くらいはできるようになった

ような場合には

・最初の一ヶ月は100%

・次の月は80%

・最後の月は40%

というような請求の仕方をします。

休業損害の額の確定の仕方は最終的には裁判所が行う

休業損害がいくらになるかの確定についてはどのように行うのでしょうか。

争いがない場合には当事者間で合意して決める

休業損害の額は、まず保険会社から示談金の内訳のひとつとして提示されることになります。その金額に争いがない場合には、保険会社と示談をすることで決定します。示談(和解契約)をすると、仮に後から金額が低かったから追加で請求することはできないので注意をしましょう。

金額に納得いかない場合には裁判を提起して裁判所に決めてもらう

金額に納得がいかない場合には、保険会社と交渉して金額を上げてもらうように主張することになりますが、保険会社が応じない場合には保険会社を相手取って支払いをもとめる裁判をします。双方が支払いを求める金額とその根拠を主張し、裁判所が取りあげて判決で確定させることで最終的に解決をすることになります。

休業損害の額に争いがある場合にはご相談ください

自営業者や会社役員の休業損害は、認定の難しい損害賠償の項目となります。

保険会社は示談金を下げるのが仕事なので、当然金額が低くなるような主張をしてきます。

休業損害で低いと感じる場合には、慰謝料などの他の項目についても低い見積もりを呈示してきているような事がよくあります。当事務所は治療段階から手厚く被害者のお話しをお伺いすることで、2,000件以上の交通事故案件の解決をお手伝いしてきた交通事故に強い法律事務所です。金額に納得がいかない場合はもちろん、保険会社の対応など気になることがある場合には、是非解決実績豊富な当事務所にご相談ください。

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