むち打ちが後遺障害になるポイントは?等級認定を弁護士に依頼すべき理由

代表弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

交通事故における怪我で最も割合の大きなものが「むち打ち」です。実際、当事務所に寄せられる相談の中でもむち打ちに悩む方は特に多いです。

さて、このむち打ちですが、症状によっては、後遺障害として認定される場合もあります。

このページではむち打ちが後遺障害として認められるポイントと、むち打ちに対する当事務所のサポート内容についてお伝えします。

「むち打ち」とは?

むち打ちとは怪我の一般的な名前で、正式な傷病名は「頸部捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」といいます。交通事故などの理由により首やその周辺に強い衝撃が加わったことにより、首が鞭のように大きく後ろにしなることからこのような呼び方がされています。

むち打ちの症状

むち打ちになると次のような症状が出ます。

  • 首およびその周辺の痛む(場合によっては腕にまで症状が広がります)。
  • 首・肩・背中が重い、凝る。
  • 動かせない、動かすと痛みがはしる
  • めまい、目のかすみ、目の疲労感・吐き気
  • 握力低下、足や指先のまひ
  • しびれが残る

むち打ちの症状は事故直後に出ないこともある

上記のような症状ですが、事故直後には自覚できない場合があります。というのも、交通事故直後は本人は動揺していたり興奮していたりして、症状に気づきにくい状況にあるからです。「これぐらなんともない」と思わず、少しでも違和感を感じることがあれば医師に伝えることが今後の後遺障害申請においても重要になります。

むち打ちの治療はどのようにして行われるのか

むち打ちの治療には次のような治療が行われます

薬での痛み止め

消炎鎮痛剤(痛み止め)などで痛みを緩和させます。頭痛やめまいがあるような場合にも投薬により症状を緩和させるのが一般的です。

コルセットの利用

首の負担を軽くする必要があると医師が判断した場合にはコルセットを利用します。

ブロック注射

痛みを感じる場所の神経付近に麻酔をかけることで痛みを取るもので、保険診療の対象になっているものです。

理学療法

いわゆるリハビリというわれるものです。熱や電気を使った物理療法や、首を動かして筋肉の機能を保持・回復する運動療法などが行われます。

鍼灸治療

いわゆる針による治療です。東洋医学であるため整形外科とは違ったアプローチを希望する方が利用するケースがあります。ただし、鍼灸治療は賠償金として認められないケースもあります。最初は必ず整形外科に通院し、担当医との相談の上で鍼灸治療を利用するようにしましょう。

 

むち打ちの治療にかかる期間はどのくらいなのか

むち打ちの治療にかかる期間は症状にもよりますが、3ヶ月という期間が一つの目安とされています(参考:https://www.jkri.or.jp/PDF/2017/sogo_75kagawa.pdf)。

ただし、どれぐらいで治るか(または症状固定になるか)は個別のケースによります。場合によっては治療中であるにも関わらず「3ヶ月を経過したので治療費を打ち切ります」という連絡を保険会社から受けることもありますが、医師が治療を必要と判断すれば治療をやめる必要はありません。たとえ治療費を打ち切られたとしても、あとから賠償金として請求することもできますので、治療を続けるかどうかは医師の判断に従うようにしてください。ご自分の症状が治ることが一番です。

むち打ちにより後遺障害認定される場合はどのような場合か

むち打ちの治療をしたにもかかわらず痛みやしびれなどの症状が残ってしまう場合には、後遺障害の認定をしてもらう必要があります。

むち打ちにより後遺障害として認定される可能性があるものには次の4つの等級があります。

  • 7級4号「神経系の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
  • 9級10号「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの」
  • 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  • 14級9号「局部に神経症状を残すもの」

実務上、ほとんどのケースが12級と14級の認定で、7級・9級に認定されるケースはまれであるといえます。

むち打ちによる症状が後遺障害として認められるポイント

むち打ちで後遺障害等級を獲得するには、以下のポイントを抑えることが重要です。

きちんと通院をすること

被害者の中には、自分の判断で通院をやめてしまったり、仕事との折り合いがつかず通院頻度を減らしてしまったりする方もいますが、医師に指示された通りに通院を続けることが重要です。

病院への通院が継続していない場合には、後遺障害等級の認定確率は、きちんと通院した場合と比べると低くなります。ご自身の都合もあり大変かとは思いますが、ご自分のお身体のためにもきちんと通院を継続してください。

症状をきちんと伝えること

後遺障害等級認定では、「症状の一貫性」が認定のポイントになります。最初はずっと首の右側を治療していたのにも関わらず、「実際に痛いのは左側だった」と主張しても、その痛みは交通事故に起因するものではないと判断されてしまう可能性があります。少しでも違和感があるのなら、医師に漏れなく伝えるようにしましょう。

必要な検査を受けること

むち打ちは外側から見える怪我ではないので、MRI等の画像所見があるかどうかはとても重要です。また、ジャクソンテスト・スパークリングテスト等の神経学的テストを受けることも有効です。こうした必要検査を受けずに後遺障害の申請をしても認められる可能性は低いです。

また、こうした検査を「いつ受けたのか」ということも重要です。事故から時間が経って

検査を受けたとしても事故との因果関係が疑われることがあります。そういった意味でも、事故直後から通院を開始しておくことがかなり重要と言えます。

なぜ弁護士に依頼すると等級認定が有利に進むのか?

弁護士に依頼すると等級認定が有利に進む理由は以下の通りです。

通院時のポイントについてアドバイスが受けられる

上述のように、後遺障害の申請を行うには、通院の仕方が非常に重要です。例えば、通院回数、通院頻度、通院間隔など、自分の判断で変えてはいけないこともあります。また、当事務所では、どのような検査を受けるべきかというアドバイスも行なっていますので、等級認定を見据えた正しい通院ができるようになります。知識がなく失敗するリスクも軽減されますので、今後の等級認定を有利に運べるようになります。

認定に有利な後遺障害診断書を提出できる

後遺障害診断書は医師によって書き方がバラバラです。中には必要事項を記載していないケースもあるため、不備のない診断書かどうかチェックを行うことは非常に重要です。当事務所は交通事故に必要な医学的知識を活かして後遺障害診断書の入念なチェックを行い提出しています。

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むち打ちの後遺障害申請は当事務所にお任せください

当事務所の相談者の中でも、むち打ち被害に悩む方は特に多いです。そのぶん等級認定に関するノウハウも蓄積されており、どうすれば認定が有利に進むのかということにはかなり専門性の高い知識を保有しているはずです。

交通事故でむち打ち被害を受けた場合は、まずは当事務所にご相談ください。後遺障害の申請だけでなく、保険会社との示談交渉まで一貫してサポートします。相談は無料です。経験豊富な弁護士がチームとなって皆様をサポートしますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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