等級認定に納得がいかない・非該当になった場合はどうする?

代表弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

交通事故で重傷を負った場合には、該当するような状態になった場合には後遺障害の認定を受けることになります。

後遺障害は状態によって等級に分かれていますが、望んでいる等級が認定されなかったり、後遺障害にはあたらないとして「非該当」とされる場合もあります。

このような場合、第一に考えられるのは「異議申し立て」をするという方法です。十分な資料を集められ、事実の証明がきちんとできるケースであれば、前回の認定を覆し、上位の等級が認定されることもあります。また、ADR(裁判外紛争処理手続き)や裁判という手段で適正な認定を受けるということも可能です。

このページでは等級認定に納得いかない場合に考えられる対策について詳しくお伝えします。

後遺障害の認定が低い・非該当となってしまった場合の対策

想定していた等級より低い場合や、等級が非該当になるケースがありますが、この場合の対策としては、以下の3つの方法が考えられます。

異議申し立てをする

第一は「異議申し立て」を行う方法です。

異議申し立ては、自賠責に対して行うことになります。異議申し立てが始まると損害保険料率算定機構の自賠責損害調査事務所が調査を行うことで再度の審査を行います。

ADRの利用

異議申し立ての結果でも納得いかない場合には、裁判のかわりにADR(裁判外紛争処理手続き)を利用することができます。

ADRとは、トラブルを解決してくれる機関のことです。ジャンルごとに様々なADRがあり、交通事故でいえば、「交通事故紛争処理センター」「日弁連交通事故相談センター」などが有名です。等級認定に関して言えば、「自賠責共済紛争処理機構」というところに申し立てを行うと審査をしてくれます。

裁判を起こす

上記いずれの方法でも納得いかない場合は裁判を起こすことになります。裁判所で認定されたものが最終的な結果となります。

異議申し立ての成功率が上がるポイントは?

一度認定されたものを覆すことは容易ではありません。しかし、現実には認定が覆った事例があるのも事実です。有利な審査をしてもらうには以下がポイントとなります。

事実の整理

まずは、低い後遺障害等級が認定された・非該当となった原因が何なのかという事実の整理を行います。

異議申し立ては、提出した診断書・検査結果等の事実から認定されることになるので、事実の認定が間違いだったということを指摘する必要があります。

そのため、認定にあたってどのような問題があったのか、望むべき状態に認定されるためにはどのような資料が必要なのかを確認する必要があります。

事実を証明できる新しい資料の用意・提出

もし前回提出した資料が不足していたことが原因であれば、事実を認定できるだけの新しい資料を用意・提出することが重要です。MRIなどの画像資料はもちろん、日々の生活実態などを記した資料なども有効になる場合があります。

後遺障害の等級が低い・非該当になる理由

では、基準があって決められている者に対して、どうして低いであったり、非該当であるとして納得がいかない事態に陥るのでしょうか。

一つは、等級がすべて客観的にわかりやすいものではない事に起因します。

たとえば後遺障害第1級3号は「両上肢をひじ関節以上で失つたもの」としているので、客観的にひじ関節以上で失っていれば後遺障害第1級と認定できます。しかし、後遺障害第3級の3号では「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」としており、「終身労務に服する事ができない」かどうかは個人の症状を見ないときちんと判断できない事になります。この場合にCT・MRIなどの画像初見とともに、神経心理学的検査などを総合的に判断することになるのですが、主治医が後遺障害認定に不慣れであるような場合には後遺障害認定に通常必要な検査や初見を失念しているようなこともあり、認定が低くなったり、非該当になったりすることもあります。

後遺障害の異議申し立てをする必要がある場合には弁護士に依頼するのが望ましい

後遺障害の異議申し立てをする必要がある場合には、できる限り弁護士に依頼してください。なぜなら、異議申し立てをしなければならない状態というのは、後遺障害についての元の認定を覆さなければならないのです。

どのような事実に基づいて低い等級の認定がされたのか、非該当となったのかというのを確認するのは意外と難しいものですし、どのような状態になれば望む認定が得られるかについては医師の協力を得るだけではなく、後遺障害認定に詳しい人でないと容易ではありません。

こういった後遺障害の異議申し立てをする局面では被害者は後遺障害の治療に専念すべき期間であったり、後遺障害が残ったことに苦しんでいることが多いです。交通事故に詳しい弁護士に依頼をすることで、法律・交通事故に関する知識を補ってくれるだけではなく、治療に専念して難しい交渉を弁護士に依頼できることにより精神的にも非常に楽になるのです。

当事務所では、治療中の段階から事故の被害者の方とコミュニケーションを密接にとることで不利な認定を防ぎ、有利な認定と示談金を勝ち取るお手伝いをしています。その結果2,000件以上の交通事故の解決のお手伝いをしてまいりました。是非当事務所にご相談ください。

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