遷延性意識障害(植物状態)になった場合に請求できる慰謝料について
交通事故により「遷延性意識障害(いわゆる植物状態)」となることがあります。
遷延性意識障害では、介護費や、余命計算の扱いについて争いになりやすいです。また示談交渉には成年後見人が必要となります。
このページでは、遷延性意識障害の基礎的な知識についてお伝えしていきます。
遷延性意識障害とは
遷延性意識障害というと聞きなれないかもしれませんが、一般には「植物状態」として認識されているものです。
以下の6項目をすべて満たす状態が3ヶ月以上続くと遷延性意識障害と診断されます。
- 自力移動が不可能である
- 自力で摂食が不可能である
- 屎尿失禁状態にある
- 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識できない
- 声を出しても、意味ある発言は全く不可能である
- 目を開け、手を握れなどの簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思疎通は不可能である
遷延性意識障害になる原因としては頭部外傷・脳卒中・低酸素脳症といったものが挙げられ、臨床現場からは回復事例もかなりあげられるようになりました。
脳死との違い
「脳死」は脳幹という生命維持に重要な部分に回復することがないダメージを負ってしまった結果、呼吸や脈拍を維持できない状態になるのですが、遷延性意識障害では呼吸・脈拍といった生命維持自体はできるというのが大きな違いです。
遷延性意識障害になると示談交渉には「成年後見人」が必要
遷延性意識障害となると、現実的に加害者側の保険会社と交渉することはできません。そのため、本人に変わって代理の者が交渉を示談交渉を行うことになります。
具体的には、「成年後見」という制度を利用して、成年後見人をつけてもらい交渉をしてもらう必要があります。成年後見を利用するためには、家庭裁判所への申立が必要です。
成年後見について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
遷延性意識障害での賠償問題のポイント
交通事故で遷延性意識障害になった場合の賠償問題のポイントは以下の通りです。
後遺障害等級が問題になることはあまりない
交通事故によって後遺症が発生した場合、その程度に応じて後遺障害等級認定手続きが必要になります。この際「どの等級が認定されるか」というのが非常に重要となるため、想定した等級以下のものが認定されると不服に感じることもしばしばです。
しかし、遷延性意識障害の場合には、ほぼ間違いなく後遺障害の等級は介護を必要とする人の第1級(「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」)に認定されるため、低い等級で認定されてしまうことはほとんどないのが一般的な傾向です。
慰謝料額が低額に主張されることはある
後遺障害等級の認定に問題がなければ、そのまま示談をしてしまってもよいか、というとそういう訳ではありません。ご相談を受けると、ほとんどの場合で、裁判をすると相手に請求できる金額より低い金額で呈示されています。
低い金額の見積もりとなる理由は大別すると次の2つです。
保険会社は独自の方式で賠償金を計算してくる
一つは、保険会社が独自に採用する損害賠償基準で計算をすると慰謝料額が低くなるということです。
後遺障害が発生するような交通事故が発生した場合には、後遺障害の等級におうじて独自の基準(保険会社基準)をたてて、それに基づく計算金額を被害者に示すというのが、保険会社の示談交渉のやり方です。
実は、この計算金額は裁判をした場合に認定される基準(裁判所基準・弁護士基準)を大幅に下回るものなのです。そのため示談交渉においては、保険会社の主張金額が正しいのかどうかを調べて、裁判をした場合に認定される基準で和解するように交渉する必要があります。
過失割合についてこちらの落ち度を主張してくる
もう一つは、交通事故にあたって被害者にも落ち度があったということを主張して、保険会社が支払い額が低くなるように主張してくることがあります。もちろんそのような事実があれば減額も仕方ないのですが、その事実が正しいのかどうか、減額幅が正しいのか、といったことを検証する必要があります。
遷延性意識障害の賠償問題にお困りなら当事務所にお任せください
交通事故の交渉は、法律的な知識だけではなく、交通事故に関する実務的な知識や、怪我に関する医学的な知識が必要です。当事務所では、このような技術の研鑽はもちろん、交通事故の被害者の力になるために治療中の早い段階からのフォローと、相談者の言葉に耳を傾ける姿勢で好評をいただいており、2,000件以上の交通事故の解決をしてまいりました。
遷延性意識障害が発生するような場合には、本人はもちろん介護に当たる家族をはじめとした周囲の苦労が多い中で、保険会社と交渉をせざるを得なくなります。保険会社からの交渉が始まる前に、是非当事務所にご相談ください。