等級認定は交通事故に強い弁護士に頼むべき理由|当事務所のサポート内容について
交通事故の怪我によって後遺症が残った場合、「後遺障害等級認定」を行うことになります。
この等級認定は交通事故問題の肝とも言える部分で、等級が1つ違うだけで賠償金は数百万円〜数千万円と変わることも珍しくないため、適正な等級を認定してもらうことは極めて重要です。
そして、我々のような交通事故に強い弁護士のサポートがあると、適正な等級が認められる可能性はかなりアップします。
このページでは、等級認定の重要性、そして交通事故に強い弁護士に依頼すべき理由についてお伝えします。
等級が1つ違えば賠償金は大きく変わる
交通事故において等級認定が極めて重要となるのは、等級がひとつ違うだけで賠償金が大きく変わってしまうからです。
交通事故によって後遺症が生じた場合、その程度や具合によって「後遺障害等級」が自賠責によって1級〜14級と認定されます。そして、等級に応じて「後遺障害慰謝料」が支払われることになるのですが、等級がひとつ上がるごとに金額も上昇していきます。
さらに、後遺障害により得られなくなった将来の収入部分も「逸失利益」として賠償されますが、その際の計算て使われる労働能力喪失率も等級に応じて決められています。
つまり、適正な等級が認められなければ適正な賠償金も受け取れないことになるということです(※等級1つでどれだけ変わるかは以下の表をご参考ください)。
等級 | 後遺障害慰謝料 (裁判所基準) |
労働能力喪失率 |
---|---|---|
1級 | 2800万円 | 100% |
2級 | 2370万円 | 100% |
3級 | 1990万円 | 100% |
4級 | 1670万円 | 92% |
5級 | 1400万円 | 79% |
6級 | 1180万円 | 67% |
7級 | 1000万円 | 56% |
8級 | 830万円 | 45% |
9級 | 690万円 | 35% |
10級 | 550万円 | 27% |
11級 | 420万円 | 20% |
12級 | 290万円 | 14% |
13級 | 180万円 | 9% |
14級 | 110万円 | 5% |
例えば、むち打ちによって後遺障害を負った場合、12級か14級が認定されることが多いのですが、12級で認定されてしかるべき人がもし14級で認定されてしまうと、後遺障害慰謝料だけでも180万円も変わってしまいます。むち打ちでもこの程度の差があるのですから、重症案件ではさらに差は顕著です。
このように後遺障害の等級認定は損害賠償請求をするにあたって重要なものになります。
交通事故に強い弁護士は等級認定を有利に運ぶサポートが可能
以上の通り、等級認定ひとつで賠償金は大きく変わるからこそ適正な等級を認定してもらうことは極めて重要です。だからこそ、後遺障害が絡む事件の場合は交通事故に強い弁護士に依頼し、適切なサポートを受けるようにしてください。
当事務所のように交通事故事件に注力している事務所は、等級認定に関する経験も豊富です。そのため、ある程度の怪我を類型化し、どのようにすれば等級認定を有利に進められるかというノウハウを保有しています。
例えば、以下のような項目が等級認定においてはポイントとなります。
- 適切に治療を受けること・通院を続けること
- 治療中に必要な検査を受けること(証拠の保全)
- 適切な後遺障害診断書を医師に書いてもらうこと
これらひとつでも欠けてしまうと、適正な認定が受けられないリスクも生じます。
例をあげれば、自分の判断で勝手に通院をやめてしまったり、回数や頻度を減らしてしまうなどはよくあることです。しかし、こうした行動が間違ったことだとあらかじめわかっていればそのようなことはしなかったはずです。弁護士にご依頼いただければ、どんなことを避けるべきなのか、またどんなことをしたほうがいいのかということを通院中から適切にアドバイスが受けられますから、最終的に等級認定を有利に運ぶことができるようになります。
さらに、後遺障害診断書は医師が記載するものになりますので、その内容が被害者に有利なものかどうかを判断するためには、交通事故に関する案件をしっかり取り扱った実績、後遺障害に関する医学的知識が必要不可欠になります。
だからこそ、後遺障害が絡む事件の場合は交通事故に詳しい弁護士に相談してほしいのです。
事故発生から後遺障害の申請までの流れとポイント
では、事故発生から後遺障害の申請までの流れはどうなっているのでしょうか。
交通事故発生〜治療中
まず、事故が発生したら怪我の程度によらず、必ず医師の診断を受けてください。診察は事故発生からできるだけ時間を空けないようにするのがポイントです。これは事故との因果関係を疑われないようにするためです。また、自分では怪我が軽いと思っていても、後になって重症化することもあります。ご自分のお身体のことですから、必ず病院に行くようにしてください。
症状固定または治療の終了
後遺障害が発生するような怪我の場合には、「これ以上治療をしても元のように戻らない」という状態まで治療をすることになります(この状態を「症状固定」といいます)。この症状固定になった状態をもとに後遺障害の申請を行うことになります。
症状固定は保険会社ではなく医師が判断するものです。ときどき保険会社は症状固定になっていないのにも関わらず、治療費を打ち切りにしてきたり、「そろそろ後遺障害の申請をしたいので診断書の提出をお願いします」と言ってくる場合もありますが、症状固定のタイミングは必ず医師の判断に従うようにしてください。
後遺障害の申請
後遺障害の等級申請には2つの種類があります。それぞれにはメリット・デメリットがあるため、依頼者様のご希望に沿って申請方法を変えています。
事前認定
事前認定は、手続き全般を加害者の保険会社に任せるものです。
必要な書類はすべて集めてくれるため、手続きが非常に楽になるという反面、どのような資料が提出されたかこちらが把握することはできません。
被害者請求
被害者請求は、被害者本人が後遺障害の等級の請求をするものになります。
こちらは被害者が主体となって後遺障害の等級申請を行うものになりますので、症状についてきちんとした証拠資料などをそろえて提出することができるものになります。
提出書類をこちらがコントロールできるので透明性を保てる反面、非常に手間がかかるデメリットもあります。
後遺障害等級認定
申請した内容に沿って、最終的な等級が認定されます。
もし等級に納得いかなければ異議申し立てを行うという選択肢も考えられます。
後遺障害申請をお考えのかたは今すぐ当事務所にご連絡ください
ここまで後遺障害が残る交通事故の損害賠償請求について、請求の流れと、弁護士に依頼すべき理由をお伝えしました。
最後、皆様にお伝えしたいのは、後遺障害申請を検討している場合は「できるだけ早期に相談してほしい」ということです。
このページでも述べている通り、後遺障害等級認定では、通院の様子や、どのような後遺障害診断書を用意するのかが非常に重要となります。弁護士が早期から介入できれば、思わぬところで落とし穴に落ちないようなサポートやアドバイスが可能です。当事務所の例をみても、早期から加入した事件ほど、皆様にとって納得の結果に繋がっている傾向は極めて強いです。
当事務所では治療中の段階からの依頼者をサポートし、有利な状況を整える下地を作ることを大切にしています。皆様の力に必ずなれるはずですので、後遺障害の申請をご検討中の方は、お気軽に当事務所までご相談ください。