後遺障害等級認定とは?申請の流れと適切な等級を得るポイントについて
交通事故で重傷を負ったときには後遺障害が残ってしまう可能性があります。もし後遺障害が残った場合には「後遺障害等級認定」という手続きを行う必要がありますが、どのような手続きなのでしょうか。
このページでは後遺障害等級認定について詳しくお伝えします。
「後遺障害」とは?
病気や怪我によって治療をしても体の機能が元に戻らず、残ってしまった機能障害や神経障害のことを「後遺症」と呼んでいます。その後遺症の中でも、自動車損害賠償保障法・同施行令に規定されているものを「後遺障害」と呼び、自賠責保険から賠償を受けることができます。
この「後遺障害」は、介護を要するものについて1級と2級を、その他の後遺障害については1級から14級の等級に別れており、後遺障害と思われる症状が残存した場合は、申請を行って等級を認定してもらうことになります。
任意保険の損害賠償額にも影響する
後遺障害が認定されると、自賠責から保険金が支払われるだけでなく、任意保険から支払われる賠償金も増額する傾向が強いです。ですから、適切な賠償金を受け取るためには正しい等級を認めてもらうことが極めて重要となります。
どのような症状が後遺障害になるのか?
後遺障害の等級は次の通りになっています。
介護を要する後遺障害
介護を要するものは次の2つの等級にわかれます。
- 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
1級
2級
介護を要しない後遺障害
介護を要しない後遺障害については次のようになります
- 1.両眼が失明したもの
- 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
- 4.両上肢の用を全廃したもの
- 5.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
- 6.両下肢の用を全廃したもの
- 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
- 2.両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
- 3.両上肢を手関節以上で失つたもの
- 4.両下肢を足関節以上で失つたもの
- 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
- 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
- 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 5.両手の手指の全部を失つたもの
- 1.両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
- 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 3.両耳の聴力を全く失つたもの
- 4.一上肢をひじ関節以上で失つたもの
- 5.一下肢をひざ関節以上で失つたもの
- 6.両手の手指の全部の用を廃したもの
- 7.両足をリスフラン関節以上で失つたもの
- 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
- 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 4.一上肢を手関節以上で失つたもの
- 5.一下肢を足関節以上で失つたもの
- 6.一上肢の用を全廃したもの
- 7.一下肢の用を全廃したもの
- 8.両足の足指の全部を失つたもの
- 1.両眼の視力が〇・一以下になつたもの
- 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
- 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
- 4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解5することができない程度になつたもの
- 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
- 6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
- 7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
- 8.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
- 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
- 2.両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 6.一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
- 7.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
- 8.一足をリスフラン関節以上で失つたもの
- 9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 11.両足の足指の全部の用を廃したもの
- 12.外貌に著しい醜状を残すもの
- 13.両側の睾丸を失つたもの
- 1.一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
- 2.脊柱に運動障害を残すもの
- 3.一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
- 4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
- 5.一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
- 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
- 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
- 8.一上肢に偽関節を残すもの
- 9.一下肢に偽関節を残すもの
- 10.一足の足指の全部を失つたもの
- 1.両眼の視力が〇・六以下になつたもの
- 2.一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
- 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
- 9.一耳の聴力を全く失つたもの
- 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 12.一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
- 13.一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
- 14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
- 15.一足の足指の全部の用を廃したもの
- 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
- 17.生殖器に著しい障害を残すもの
- 1.一眼の視力が〇・一以下になつたもの
- 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
- 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
- 4.十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
- 6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
- 7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
- 8.一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
- 9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
- 10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
- 11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
- 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 4.十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
- 6.一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 7.脊柱に変形を残すもの
- 8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
- 9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
- 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
- 1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
- 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
- 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
- 8.長管骨に変形を残すもの
- 9.一手のこ指を失つたもの
- 10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
- 11.一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
- 12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
- 13.局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14.外貌に醜状を残すもの
- 1.一眼の視力が〇・六以下になつたもの
- 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
- 3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 5.五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 6.一手のこ指の用を廃したもの
- 7.一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
- 8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
- 9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
- 10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
- 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
- 1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 3.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
- 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
- 7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
- 8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
- 9.局部に神経症状を残すもの
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
12級
13級
14級
後遺障害等級認定の手続き
後遺障害等級認定のための手続きには次の2種類があります。
事前認定
これ以上治療をつづけても元に戻ることが無いという状態のことを症状固定といいます。
事前認定はこの症状固定に先立って、保険会社が一括して支払うために事前に後遺障害の等級を認定してもらう手続きのことをいいます。
手続きは加害者の保険会社が行ってくれることになっており、ほとんどのケースがこちらの方法で進みます。
気を付けなければならないのは、損害賠償を払う立場にある保険会社が行うことなので、被害者の怪我の状態を軽くみつもる危険性があることです。
被害者請求
もう一つの方法は、被害者請求という方法です。
こちらは被害者本人が自賠責保険に請求する方法で行うことになります。自分で行わなければならないので、後遺障害に関する診断書等を準備するなどの必要があります。
認定をアシストする弁護士・行政書士
この認定に関しては弁護士はもちろんですが、行政書士も法律上手続きをサポートすることができることになっています。
しかし、行政書士は後遺障害の申請についてのみサポートできるだけで、その後の示談交渉については関与できません。
交通事故に強い弁護士を選ぶと最終的な金額が大きくなる可能性
後遺障害で有利な等級の認定をされるためには、必要な治療や検査が行われているかをカルテ等から精査して医師とコミュニケーションをとり、申請の診断書を作成してもらう必要があります。そのため交通事故に関する事例を解決した経験と医学的な知識が不可欠といえます。
また、後遺障害の有利な等級を認定してもらうだけでは終わりではなく、保険会社とのその後の交渉も不可欠です。保険会社は後遺障害等級について争うだけではなく、被害者に過失があるなどの主張や、そもそもの損害額がいくらなのか、といった多種多様な事項について争ってきます。そのため、弁護士費用の支払いが発生したとしても、それを上回る損害賠償を取り返す可能性が多いにあります。
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