交通事故における過失割合の決定方法について弁護士が解説
交通事故事件では「過失割合」で争うケースが多くあります。最終的な賠償金にも大きな影響を与える上、お互いの言い分もあるため揉めやすい性質をもっていることは確かです。
ところで、この過失割合は誰がどのように決めるものなのでしょうか。そして交通事故に置いて過失割合はどれだけ重要なものなのでしょうか。
このページでは過失割合の基本的な知識について詳しくお伝えします。
「過失割合」の仕組み
まずは「過失割合」の仕組みからお伝えします。
民法という法律は、他人の権利・利益を不法に侵害した場合には、損害賠償をすべきという条文がおかれています。このような損害賠償請求を「不法行為損害賠償請求」と呼んでいます。交通事故でいれば、加害者の多くは任意保険に加入しているので、賠償に関する話し合いは加害者が加入している保険会社と行うことになります。
一方に過失がある場合には発生した損害から差し引かれることになる
ただし、被害者にも過失があるような場合に「加害者が損害の全額を負担しなければならない」とするのは不公平と考えられます。
たとえば、無理な右折をしてきた車に衝突したような場合でも、被害者自身にもスピード違反があったとしましょう。無理な右折をしてきたことで道を塞いでしまい衝突につながったので加害者に非があるのですが、もし法定速度を守っていれば被害者がそこまで重傷にはならなかったと考えられることもあります。
そのため、被害者に過失があるような場合には、確定した損害額から、被害者の過失が損害全体にどれくらい関わっているかを考慮して減額することができます。このような制度を、民法・不法行為に関する法律では「過失相殺」と呼んでいます。
どちらにどの程度の過失があるかを「過失割合」と呼んでいる
本来、過失相殺は不法行為の事例から個別に判断されます。しかし、交通事故の実務においてはたくさんの過去の裁判例をもとにある程度定型的に判断することが可能になっています。全体を10として8:2というような表現をしたり、全体を100として80:20というような割合で表現することが通例となっており、この割合のことを過失割合と呼んでいます。
過失割合はだれが決めるのか〜過失割合決定までの流れ〜
ではこの過失割合はだれが決めるのかを、過失割合が最終的に決定されるまでの流れとともに見ていきましょう。
過失割合の最終的な判断がされるまで
まず、過失割合の最終的な判断がされるまでの過程を確認しましょう。
保険会社が過失割合の原案呈示を行う
まず「過失割合」の話合いが始まるのは、保険会社から保険金の額の呈示がされることからはじまります。
保険金の内訳として、被害者の過失割合という形で呈示されることになります。もし納得がいかない場合には、交渉をすることになり、保険会社が合意をすれば、合意した過失割合で決定することになります。
合意ができない場合には裁判所が決める
もし、交渉で納得がいかないような場合には、裁判で過失割合がどの程度なのかを決定することになります。裁判であらそう場合には、最終的な判断をするのは裁判所ということになります。
過失割合を判断するための情報
では、保険会社が主張している過失割合が正しいのか、どのような主張をすべきなのか判断するために必要な情報をどうやって集めればよいでしょうか。
別冊判例タイムズ
交通事故にあたっては、事故の発生場所・信号の色などのシチュエーションに応じて、どのような過失割合になるのかを事例の蓄積によってある程度決められています。どのようにして決められているかについては、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍にまとめられており、実務上もこちらが参考にされています。
実況見分調書
どのような事故の類型なのか、過失を認定するための事実関係を確認するためには、事故の直後に警察が現場を確認して作成する実況見分調書を利用します。
過失割合だけではない交通事故の交渉は弁護士に任せるべき
損害賠償額について実際に納得がいかないのは過失割合だけだ、という場合でも、実は交渉全体を見ると争いは過失割合だけではないことがよくあります。たとえば、過失割合を決める前提の損害がいくらだったかについて、保険会社が事故に有利な主張をしていてそれを隠しているケースが非常に多いです。仮に過失割合で自分の納得いくような結果に交渉ができたとしても、損害額が非常に小さく見積もられていたような場合には、被害を完全に回復することができません。
交通事故に詳しい弁護士は、交渉にあたって過失割合の主張のみならず、すべての保険会社の主張が正しいかどうかをきちんとチェックします。当事務所は交通事故に強い事務所として2,000件以上の解決事例があり、後遺障害治療中からサポートするなど、被害者の方に治療に専念したいただけます。是非一度相談ください。