高齢者や子どもの死亡事故とその慰謝料相場について
不運にも、ご高齢のご家族やまだ幼い子供を交通事故によって亡くされた場合、精神的な苦痛の部分に関しては慰謝料という形で賠償金が支払われます。
しかしながら、弁護士をつけない限り、保険会社が呈示してくる慰謝料金額は適正でないケースが散見されます。では、本来であればどれぐらいの慰謝料が支払われるのが法的に妥当と言えるのでしょうか。
今回はご高齢者や子供の死亡事故に関する慰謝料について詳しくお伝えします。
高齢者・子供の死亡慰謝料の相場は?
死亡事故が発生した場合、精神的な苦痛の賠償として慰謝料が支払われることになりますが、注意しなければいけないのは、どの基準によって計算されるものかによって金額が大きく異なるという点です。
例えば、自賠責基準(※)と裁判所基準では1,000万円単位で変わってきます。
自賠責基準 | 裁判所基準 | |
---|---|---|
高齢者の死亡慰謝料 | 400万円 | 1,800万円〜2,400万円程度 |
子供の死亡慰謝料 | 400万円 | 1,800万円〜2,600万円程度 |
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。
このように、支払われる金額が全く違うため、弁護士に依頼し適切な金額を得ることが大変重要となります。
子供と高齢者で死亡慰謝料に大きな差はない
ただし、子供と高齢者では死亡慰謝料に大きな差はないと言えます。
死亡慰謝料に差がつくのは、亡くなられた方が一家の支柱であった場合です。この場合、裁判所基準での慰謝料相場は2,800万円〜3,600万円と高齢者・子供の慰謝料相場と比べて差があることがわかると思います。
高齢者と子供で金額が大きく異なるのは「逸失利益」の部分
上記はあくまでも精神的苦痛に対する慰謝料の部分に関するものです。賠償金には他にも様々な項目があり、特に高額となるのは「逸失利益」の部分です。逸失利益とは、事故によって得られなくなった将来収入に対する賠償金です。この逸失利益は、高齢者と子供で大きな差が現れます。
死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益については以下のように計算されます。
- 逸失利益=基礎収入×労働可能年数に対するライプニッツ係数×(1−生活控除率)
基礎収入・ライプニッツ係数などの用語に関する詳しい解説は以下の記事をご覧ください。
基礎収入はどう扱われるのか?
子供は就労していないため、基礎収入は原則として全年齢平均賃金を用います。
一方、高齢者が有職者の場合には実際の収入額(または確定申告額)、就労の蓋然性がある場合には全年齢平均賃金を用いて計算します。
労働可能年数はどう扱われるのか?
労働可能期間というのは18歳〜67歳と定められています。
18歳未満の子供がお亡くなりになった場合は、この期間のすべてが計算の範囲となります。
では、67歳以上の方の場合は逸失利益がもらえないかというとそうではありません。「平均余命年数の半分」が労働可能年数として扱われます。
生活控除率について
死亡逸失利益の生活控除率は以下のように定められています。
一家の支柱(扶養家族1人) | 40% |
---|---|
一家の支柱(扶養家族2人以上) | 30% |
男性 | 50% |
女性 | 30% |
死亡事故のご遺族に当事務所への相談をおすすめする理由
これまで、交通事故の慰謝料・逸失利益等についてお伝えしましたが、ご遺族の方には弁護士への相談を強くおすすめさせてください。
上述の通り、死亡事故の賠償金はどの基準で計算するかによって大きく変わります。一般的に、保険会社は裁判所基準で賠償金を計算してくることはほとんどなく、自賠責基準、または独自の方法で計算をしてくることがほとんどです。これをそのまま受け入れることは、本来得られるはずだった賠償金を受け取れなくなってしまうということを意味します。
また、家族を失った悲しみの中で保険会社から誠実な対応をしてもらえないことは二次的な被害とも言い換えられます。ご遺族がそうした理不尽な状況におかれることを当事務所は許せません。
被った損害には適正な賠償金が支払われるべきであり、それをサポートするのが弁護士の役目です。保険会社と徹底的に交渉を行い、本来の賠償金を獲得するとともに、依頼者の気持ちに寄り添って、心身的な負担も軽減したいと思っております。
死亡事故で弁護士への相談をご検討中なら当事務所までご連絡ください
死亡事故で弁護士への相談をご検討中であればぜひ当事務所にご連絡ください。
当事務所は西東京エリアでも特に交通事故事件に注力している事務所です。これまで2,000件以上の相談実績があり、死亡事故についてのノウハウも多数蓄積してきました。
死亡事故は交通事故事件の中でも特殊な事案という他ありません。ご遺族の心情にも寄り添いながら事件解決まで進める必要があります。そうした点も理解しながら、依頼者ひとりひとりに合わせて対応することが当事務所のモットーです。
お困りであればまずはご相談ください。我々が責任をもち、あなたを最後までサポートすることをお約束します。