交通事故で使うことができる保険とは?

代表弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

交通事故の被害者になった場合には、加害者に対して損害賠償の請求をすることができます。しかし、交通事故の損害賠償の金額は、被害に応じて何百万・何千万もするもので、すべての加害者がこれを一度に支払えるものではありません。

そのため、損害賠償を填補するために、様々な保険を使って損害賠償を受けることが通常です。このページでは交通事故に関して利用することができる保険についてお伝えします。

自賠責保険

まず、ほとんどの交通事故で利用する保険は自賠責保険です。正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と呼び、自動車(車・バイクなどを含む)を利用する際には必ず加入しなければならない事が法律で定められており、これに違反する運転手は罰金に処されることになっています。

自賠責保険は最低限の保証をする趣旨ですので、支払われる金額は交通事故によって発生した損害の一部です。自賠責保険で填補された金額を超える金額については加害者に請求をすることが基本で、ほとんどのケースで加害者が加入している任意保険がこれを填補することになります。

自動車損害賠償保障事業

ただ実際問題として、加入を怠っている人や無免許運転をしている者、自賠責保険の適用対象となるひき逃げ案件の被害にあることもあり、そのような場合には政府による自動車損害賠償保障事業の利用をすることができます。

加害者の任意保険

前述のとおり、自動車を運転している人は自賠責保険に加入しているのですが、その保証額は実際の損害額の全額ではありません。そのため支払われた金額と実際発生した損害の差額は加害者が支払いをしなければならないのが法律の規定になります。

自賠責保険が一部を支払ってくれるとはいえ、補てんされない差額も一括して支払う義務があり、それを容易に支払うことは普通はできないといえます。そのため、自動車に乗る人は任意保険への加入をしています。加害者は自分の加入している保険会社に損害賠償額の支払いをしてもらうことで、損害賠償とすることができるのです。この損害賠償については、被害者が怪我をした場合の被害者への賠償に使われる対人賠償と、被害者の車などの賠償につかわれる対物賠償があります。

被害者側の任意保険

交通事故の被害者が自分の加入している保険を利用することができる場合があります。

人身傷害保険

人身傷害保険は、自動車事故で死亡した場合に支払われます。この保険の特徴は、被害者に過失が認められる場合でも、過失により保険金を差し引かれずに保険金を受け取ることができることにあります。加害者の任意保険は損害賠償を填補するという目的があります。

そのため、損害賠償請求にあたって、被害者に過失があるようなケースでは、損害額の決定に被害者の過失も考慮される仕組みになっています。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、契約している自動車に乗っている全員を対象に保険金の支払いを受けられるものをいいます。搭乗者傷害保険はあらかじめ決められた金額の支払いになり、損害全額をカバーする人身保険とは計算が違うことに注意が必要です。

自損事故保険

被害者がいない単独事故の場合には、自賠責保険は利用できませんし、自分が加入している人身・対物も利用できないことになります。そのような場合に備えて保証をするのが自損事故保険です。

無保険車傷害保険

自動車を運転する人のほとんどが、任意保険にも加入しますが、100%ではありません。

またか加入をしていても、不実告知など何等かの理由で保険金がおりないこともあります。

そのような場合の保障をしてくれるのが、無保険車傷害保険です。支払いの上限は2臆円となっています。

健康保険

交通事故で治療をうける時には健康保険を利用します。交通事故では健康保険を利用することはできない、という風に言われることがあるようですが、これは誤解で、「第三者行為による傷病届」というものを提出すると利用できるようになります。なお、業務上災害については交通事故であろうとなかろうと健康保険を利用することはできず、この場合には労災保険を利用することになります。

交通事故の被害にあった場合の保険会社との交渉には弁護士を利用する

交通事故の被害にあった場合には、ほとんどのケースで加害者の加入している保険会社と交渉をすることになります。

この場合なのですが、弁護士を利用したほうが圧倒的に有利になる2つの事情があります。

一つは、ほとんどのケースで保険会社は裁判をした場合に裁判所から認定される額を大幅に下回る額での提案をします。これは保険会社が被害に応じて独自の基準で低く見積もり被害者に提案するためです。もう一つは、被害者は治療と交渉の同時進行を求められるためです。治療中にも治療費の支払いの打ち切りを打診してくることもあることはよくあることなのです。

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