弁護士と行政書士は何が違う?交通事故問題は弁護士を選ぶべき理由
交通事故の被害者となった際に、インターネット等でいろいろ調べものをしている中で、弁護士のほかにも行政書士も交通事故を専門にしているのを目にされた方もいらっしゃると思います。
このページでは弁護士に依頼をするのと行政書士に依頼をするのでどのように違うのかということと、弁護士に依頼をしてほしい理由についてお伝えします。
弁護士と行政書士の違い
まずは、弁護士と行政書士についての違いについて知ってください。
どちらも法律に関する国家資格である点では共通しています。
行政書士は、行政機関に提出する書類の作成と、だれにどのような権利や義務があるのかといった書類や事実関係を示す書類を作成することを報酬を得てできる資格です。
これに対して弁護士は、法律に関するあらゆる事項について報酬を得てできる資格になります。
交通事故においては、被害者に後遺障害が残った場合には、後遺障害がどの程度のものなのか等級というものが付けられます。この後遺障害の等級の申請に関してのみ行政書士の資格で行うことができるため、交通事故分野の専門の行政書士が居るということになっています。
しかし、被害者に後遺障害が残っている場合には、後遺障害の認定がされた後に、保険会社と交渉をし、交渉が上手くいかない場合には裁判を起こして請求をしていくという手続きが必須です。行政書士に依頼をしても、この交渉の手続きを被害者に代理して行うことはできませんし、交渉の援助をすることもできないとされています。そのため、行政書士に依頼をしても、納得のいく後遺障害の認定を受けられてとしても、その後の保険会社の交渉担当とのやりとりが上手くいかない場合があります。
保険会社との交渉が重要な理由
実はこの保険会社との交渉が、交通事故の後遺障害の損害賠償を請求する上では重要なのです。
同じ等級で認定されたとしても、保険会社があなたの交通事故で発生した「損害」として見積もってくる金額は、保険会社が主張する基準で行われることが一般的です(通称、保険会社基準と呼んでいます)。
しかし、もし裁判をして本当の損害がいくらだったのかを確定すると、実はこの金額よりも多い金額で認定されることがほとんどで、保険会社の主張してくる金額は、裁判で認定される金額よりも低額なのです。
そのことを知らずに後遺障害の等級が納得いくものであったことで安心をして、保険会社の主張でそのまま示談をしてしまうと、この示談は民法上は和解契約ということになり、和解契約を結んだ以上、実はもっと請求できたとしても、もう請求ができなくなってしまうことになります。
弁護士であれば、最初から裁判所で認定されるであろう金額で交渉しますので(この基準を弁護士基準・裁判基準ということがあります)。あとからもっと多くの金額で請求できたというような事もなく相手に主張してくことが可能となるのです。
行政書士ではなく弁護士に依頼するメリットはほかにもある
弁護士に交通事故の交渉をしてもらう事には、損害賠償額の基準がより金額が大きくなること以外にもメリットがあります。
一つは、法律的な主張についても事細かに対応ができるということです。
たとえば、仮に後遺障害認定の等級が満足いくものであって、裁判所で認定される基準で損害額を保険会社・被害者で認識できたとしても、保険会社側が被害者にも交通事故を起こした落ち度があると主張して、落ち度の割合に応じて損害から差し引くという、いわゆる過失相殺という主張をしてくるようなことがあるのです。
保険会社との交渉を直接行う場合には、損害額がいくらか以外の法律的な主張をしてきた場合には、その事が正しいのかどうかを精査しなければならなくなってしまいます。
弁護士に依頼をすると、このような法律的な反論を保険会社がしてきた場合にもきちんと対処ができます。
まず、弁護士は交渉の代理を行うことができるので、精神的に楽に治療に専念することができるというメリットがあります。
残念なことですが、被害者にとっては後遺障害の残るような交通事故は一生に一度のことですが、保険会社の担当者の中には、仕事であるので事務的に割り切って淡々と主張をしてくることもあります。実際に、当事務所にご相談いただく中にはその対応が納得いかないということでご相談いただくこともあるのです。そのため、後遺障害の治療で辛い思いをしている所に、保険会社の担当者とハードな交渉をしなければならないという負担を負うことになります。
弁護士に依頼をすると、被害者の代わりに保険会社と交渉をするので、被害者は治療に専念して、損害賠償に関することは安心して弁護士に任せることができるのです。
当事務所では交通事故の被害者側の専門家として、損害賠償をする治療が一段落終わる前から、後遺障害認定にも精力的にサポートをしていますので、是非ご相談ください。